2015-08-25 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
これはやっぱり私は錯覚があるんじゃないかと思うんですけれども、農協は共益組織でございますから、員外利用規制を受ける、これはある意味じゃそういうことはあり得るということであります。ところが、准組合員は、これは員外ではありません。あくまでも組合員の一人です。
これはやっぱり私は錯覚があるんじゃないかと思うんですけれども、農協は共益組織でございますから、員外利用規制を受ける、これはある意味じゃそういうことはあり得るということであります。ところが、准組合員は、これは員外ではありません。あくまでも組合員の一人です。
農協の組織形態であれば、員外利用規制は法律上当然掛かりますし、それから運営につきましても正組合員だけが議決をすると、こういう仕組みになっておりますので、場合によっては、農業者でない地域住民に対して地域のインフラとしてのサービスを適切に提供していくことが難しくなるということも考えられるのではないかということでございます。
なお、そのことによって、やはり自然環境を守る、そしてまた多面的機能も守られ、維持されておるというように理解しておるわけでありますが、員外利用規制、准組合員規制になりますと、完全に生産者と消費者とは離れてしまいます。そういった内容の中では、村の形態は成り立たぬというように思います。
○国務大臣(林芳正君) 農協というのは農業者の協同組織でございますから、農業者を始めとする組合員に事業を利用させる、これが基本でございまして、員外利用規制というのは本質的なものであろうかと、こういうふうに思っております。 員外利用規制については、都道府県に指導を徹底させる中で、違反が確認された場合はその都度個別に解消するという方針で対応しておるところでございます。
○国務大臣(林芳正君) 准組合員になっていただければ員外利用規制は掛からなくなると、こういうことでございますので、それは望ましいことであろうと、員外利用規制に反するよりはですね、ということではないかと思いますが、実際には、先ほど申し上げたように、員外利用規制に抵触するケース、これもあったということでございます。
例えば、員外利用規制に抵触をしてしまうですとか、あるいは准組合員の方に運営権を与えた方がその事業がうまくできるんじゃないかとかいったそういう問題点が出てきたような場合に備えまして、農協が選択肢として、その部分の事業を分割をして株式会社等に組織変更できると、こういった選択肢を入れているわけでございます。
農協という組織形態のままですと員外利用規制等が掛かるということで、農業者でない地域住民に対して地域のインフラとしてのサービスを提供していくことが難しくなるということも考えられるわけでございまして、今回の改正案では、農協がその選択によって、生活購買、それからガソリンスタンド、こういうところの事業を分割して株式会社へと組織変更ができると、こういうふうにしたところでございます。
しかし、それが変わって、員外利用規制の強化となって、准組合員の利用の在り方については五年掛けて検討するということであります。
しかしながら、農協という組織形態のままでは、員外利用規制等により、農業者でない地域住民に対し、地域のインフラとしてのサービスを提供していくことが難しくなることも考えられます。 このため、今回の改正案では、農協がその選択によって、生活購買、ガソリンスタンドなどの事業を分割して、株式会社へと組織変更できるようにすることとしております。
○小山委員 先ほどの福島議員のところにもありましたけれども、今の奥原局長の答弁、そしてまた、前回の六月十日の、林大臣の法的安定性ということで、今後、この准組合員の規制の調査をする間についても、員外利用規制については、今までと監督行政の方針、姿勢というものは特別変えないんだということを、ぜひ、ここは相当みんなが不安に思っていますので、確認をさせていただいたということで、次の質問に入りたいと思います。
確かに与党の中では、全農、経済連は、経済界との連携を、連携先と対等の組織体制のもとで迅速かつ自由に行えるよう、農協出資の株式会社に転換することを可能とする、そうしたら、農協法に基づき、員外利用規制や事業範囲の制約を受けないからいいんですよと言っているんですけれども、そんなニーズは全農の中にあるんですか。どうですか。
○奥原政府参考人 まず、員外利用規制の話ですけれども、これは准組合員と違いまして、今の法律制度の中で規制されていることでございます。これにつきましては、従来同様にきちんとやっていきたい、法的安定性を保った上でやっていきたいというふうに考えております。
やはり、農業者の所得向上というのが大事でございますので、地域の農業者と力を合わせて、農協が、農産物の有利販売、資材の有利調達、こういうところに創意工夫をして積極的に取り組んでいただくということを基本的に考えて、そして、実際上のインフラとしての機能については、組合員でない地域住民に対しても円滑にサービスを提供していく上で、必要な場合には、例えば員外利用規制がネックになるような場合には、農協の選択によって
この員外利用規制への対策をとった結果、准組合員がふえているというようなことがあるかと思うんですが、この点はどのように捉えていらっしゃいますか。
このため、ほかの協同組合法制と基本的に同じでございますが、農協法におきましても、組合員以外の方の事業の利用分量については法律上の制限がございまして、今の農協法では、原則として、組合員の方の利用分量の額の五分の一を超えてはならないという員外利用規制が設けられているところでございます。
○奥原政府参考人 員外利用規制の方は、准組合員の規制とは違いまして、現行の農協法の中で規制が既に行われているものでございます。 昨日も御答弁いたしましたが、特に単位農協につきましては、これは都道府県が監督をしておりますので、農林省としても都道府県を通じて監督をしておりますので、従来と同じ方針でもってこれについては取り組んでいきたいと考えております。
○小山委員 准組合員の実態を調査するということですけれども、それに関連して、今現状においては、現場では員外利用の規制なんかも含めてさまざまな状況があろうかと思っておりますけれども、この点について、例えば五年間、この員外利用規制も含めて、今まで以上に行政が対応を変化させていくということはあるんでしょうか。
といいますのも、非常に懸念しておりますのは、この員外利用規制のところを業務改善命令でがんがん出して、そうしますと、実際には今いろいろなところで組合員以外の員外利用というものが多いところもあろうかと思います、そういうところが、員外利用をやっていた人たちが利用できなくなるということで准組合員に流れていく。一方で、大規模化が進んでいく中で正組合員の数が減っていく。
○奥原政府参考人 員外利用規制の話は、これは准組合員の話とは違いますので、現在の農協法の中でも規制をされているものでございます。現在の農協法の十条第十七項というところで、員外利用について、これは正組合員も准組合員も含みますけれども、原則は組合員の利用の五分の一までという規制が法律上かかっております。事業によっては幾つかの例外があるということでございます。
今回の改革では、実際上のインフラとしての機能について、組合員でない地域住民に対しても円滑にサービスを提供していく上で、必要な場合、例えば員外利用規制がネックになる場合等がございますが、農協の選択により、組織の一部を株式会社や生協に組織変更できるようにすることとしているわけであります。
今副大臣からも御答弁いたしましたように、農協という組織形態のままでは、員外利用規制等によって、農業者でない地域住民に対してインフラとしてのサービスを提供していくことが難しくなる、そういうような場合に、この選択肢を使って株式会社に転換できるという規定を入れているということでございます。
確かに、農協がばかすか農業と関係のないことでもうけを上げる、これは員外利用規制の話です。 准組合員は、むしろ組合員を農村で支えるバックアップの人たちであり、そのバックアップをすることによって協同組合としてのメリットを受けられる人が准組合員だと思うんですけれども、林大臣、准組合員のそうした位置づけについてはどのように認識されますか。
その観点で、選択肢として、全農についても株式会社に転換できるという規定が入ってございますけれども、株式会社にする場合には、協同組織としての性格に由来する農協法上の員外利用規制ですとか、あるいは事業範囲の制限、こういったものはなくなります。そういう意味で、民間企業と同じスキームのもとで取引を円滑に行うことが可能になる、こういったメリットがございます。
地域農協が株式会社になった場合には、法人税等が会社と同率となりますし、それから、独禁法の適用除外ということはなくなりますけれども、一方で、員外利用規制を受けることがなくなりますので、地域住民に対して必要なサービスを提供しやすくなるといった側面がございます。それと、事業範囲の制限もなくなる、こういった側面もあるというふうに思っております。
このような中で、員外利用規制や准組合員の事業利用について、今後一定のルールを導入することは必要としても、現実に即した方向性が不可欠ではないでしょうか。 単位農協や准組合員の意見、ニーズを反映しながら時間をかけて検討すべきと考えますが、総理の見解を伺います。 次に、中央会制度について伺います。
今後、厚生連が地域に必要な医療サービスを提供していく上で、地域によっては農協法上の員外利用規制が制約となる場合も考えられることから、今回の農協改革法案では、社会医療法人への組織変更ができるように手当てをしております。 社会医療法人に組織変更するかどうかは、あくまで厚生連の選択であり、各厚生連において適切に判断していただきたいと考えております。 以上でございます。
これは多分、たまたま秋田県がその割合でいくと断トツに高いんだと思いますけれども、そういった状況にある中で、このできる方向でという話であっても、例えば員外利用規制がネックになるのであれば、これはできる規定だけでもやっぱりそういう方向に行った方がいいというような話になってしまうと、今まで行政としっかり連携を取りながらやってきたものがなかなかできなくなる。
このため、今回の改革におきまして、組合員でない地域住民の皆様に対しても円滑にサービスを提供していく上で、必要な場合、例えば員外利用規制がネックになる場合などにおきましては、農協の選択により、農協の組織を分離したり、組織の一部を株式会社や生協に転換したりできるようにすることといたしております。
地域での御要望なり、例えば職域組合の母体企業や大学でいろいろ学会をする場合などについて、一時的に来られる方への対応も大学生協としてはしたいとか、様々なそういう御要望の両方を考えまして、現在の生協の本旨に基づき、また、そういった中で地域への貢献、それから政策、例えば行政が委託事業として生協にお願いする場合のような政策的な要請、そういったこととの整合性を考えまして、今御提案申し上げておりますような員外利用規制
素朴な質問で、海外の事例は員外利用規制を設けていない生協が多くありますが、なぜ日本では員外利用規制を外すことができないんでしょうか。
○白保委員 今回の法改正案では、政令で定める事業の員外利用規制の緩和が挙げられているわけですね。その中で木質バイオマス事業が挙げられているわけでありますが、具体的には、組合員以外の森林所有者の森林組合のペレット工場への原料搬入やペレットの利用販売などの事業について緩和されることになっていくんじゃないか、こういうふうに思います。
森林の一体的整備のための員外利用規制の緩和、いわゆる組合員以外の方の規制緩和についてでございます。施業の受託の推進についてお伺いいたします。 〔委員長退席、理事岩永浩美君着席〕 山元に収益をもたらすために、団地化等による施業の低コスト化の実現、そして一定価格以上での林産物の売却が必要でございます。
本法律案は、農協系統組織の改革に向けた自主的な取組を支援するため、全国中央会の指導・監査機能の強化を始め、販売事業についての員外利用規制の特例、共済事業の健全性の確保、契約条件の変更及び利用者の保護、農業信用基金協会の事業の健全性の確保及び合併・事業譲渡等に関する措置を講じようとするものであります。